引越の退去時、原状回復に高額請求されたら「国交省ガイドライン」という言葉を使うと良い




某古物屋あのじ
@anojifurumonoya

転居シーズンですが、長く住んだ賃貸の退去時に、大家や不動産屋に「壁紙張り変え、畳表張り替え、床張り替え」なんかで数十万の費用を請求される場合がありますが、故意に壊した汚した以外の、経年劣化の範囲内であれば、ほとんどの場合で支払い義務はありません。合い言葉は「国交省ガイドライン」

2018年3月26日

賃貸物件の引越しで、別の場所に転居する際に頭をよぎることが、入居した時に支払った敷金が返ってくるのか?あるいは、修繕費として相殺されるのか?はたまたさらに支払う必要があるか?ということでしょう。中には数十万円といった高額を請求されるケースもあるといいますが、とあるツイートによると、そのような高額な請求は、ほとんどの場合で支払い義務はないそうで、合い言葉は「国交省ガイドライン」とのこと。

国交省ガイドラインとは、国土交通省が提示しているガイドラインで、退去時にどちらが原状回復を行うことが妥当なのかについて定めたもので、原状回復とは、賃借人が借りた当時の状態に戻すことではなく、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること、と定義しています。

高額を請求されたら、その内訳を提示してもらい、上記のガイドラインにてらして妥当なのかを判断しましょう。

みんなの反応どうでしょう

某古物屋あのじ
@anojifurumonoya

https://t.co/KsnHu9Zb9S
長い間住んだりしたら、壁紙だの障子襖畳は使ってなくても劣化していきます。それを張り替えるのは、家賃を利用して大家がやる義務。住んで家賃払ってた住民が上乗せして払う必要はありません。義務の無いものを支払わせようとすると、悪質な物は詐欺罪に該当する場合も。

2018年3月26日

するり毛蘭
@Sur_Lie_Morland

実際、私の周囲でも「畳の張替えは自腹で」「ハウスクリーニングは必須、もちろん自腹で」という社宅や公務員宿舎なんかの話が聞こえてきます。有益な情報をありがとうございます

2018年3月26日

某古物屋あのじ
@anojifurumonoya

お役に立てたなら幸いです。私は前回のお引っ越しの時に、10年近く住んだアパートを退去時「襖・障子全面張り替え、畳の表面張り替え、壁紙張り替え」で15万円ほど請求されました。不動産屋に「国交省ガイドラインを知らないわけじゃないだろう、詐欺する気か?」と配達記録で手紙を送ったら無料に。

2018年3月26日

さやさや
@sayasayaf

補足ですが、賃貸契約書に「転居時、襖・障子全面張替えなどの費用は入居者持ち」としてあったとしても、経年劣化に関しては必要ないです。これから入居する方は賃貸契約書にこのような記述があった場合、確認しておいた方が確実です。

2018年3月27日

次郎
@jirou03

ゴミ屋敷になっちゃって壁とか床が劣化してしまった場合は流石に無理ですよね…?

2018年3月28日

某古物屋あのじ
@anojifurumonoya

おそらくですが、過去の例を引きますと
・ゴミ類の撤去費用(廃棄量と人件費)
・壁、床の修繕費の実費(材料費+職人の人件費)
・カビ・ダニ・不快害虫の処理費用、消毒費用
などが請求されるかと存じます。まずご自分で可能な限りの清掃を行った上で原状回復の費用を見積もられることをお薦めします

2018年3月28日

まや
@gitchanman

こんにちは。近々、引っ越ししたいと考えていたので、とても参考になりました。
質問なのですが、入居時に
消毒代
畳の張り替え
鍵交換代

を入居時に請求される場合はどのようになりますか。
教えていただけますか。

2018年3月31日

某古物屋あのじ
@anojifurumonoya

残念ですが入居前に関しては規定は存じません。契約時に説明されるはずですから、それが問題なしと考えられる部屋で有れば納得してお支払いすればよろしいかと。「ふざけんな敷金礼金の他にこれ以上ボッタクるつもりか」と思われたらその旨お伝えすれば良いかと。

2018年3月31日


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