借金の連帯保証人になってはいけない理由。自分に返済請求が来ても従わなければならない。
借金の連帯保証人について
「連帯保証人にだけはなるなよ」と親から口酸っぱく言われてきた人も多いだろうが、あなたは「連帯保証」についてどれだけ理解しているだろうか?
「債務者が金融機関に借金を返せなくなった際に、代わりに返さなくてはいけない人」と認識している人、
それだけでは甘い。
実はこの「代わりに借金を返さなければいけない人」。これはただの「保証人」である。
「『連帯』保証人」はいわば保証人の上級版で、ただの保証人には認められている3つの権利を放棄させられている極めて弱い立場だ。その権利とは
①催告の抗弁権
②検索の抗弁権
③分別の利益
1つずつ解説する。
①催告の抗弁権
これは債権者(金融機関)に対して、
「いや、まずは借りた張本人に請求しろよ!」
と文句を言う、一見当り前にみえる権利。
金融機関が、借りた張本人より先にあなたに「金を返せ」と請求してきても、あなたは従わなければならない。
そう。あなたは連帯保証人だから。
②検索の抗弁権
これは債権者に対して、
「いや、債務者はまだ財産持っているはずだから!」と文句を言う権利。
債務者が現金を隠し持ってたり、不動産や高級車を保有してる事実をあなたが知ってても、あなたに請求があれば従わなければならない。
そう。あなたは連帯保証人だから。
③分別の利益
これは保証人が複数いる場合に、対象の債務(借金)を頭割りした金額しか責任を負わない利益。
この利益が「無い」…ということは、他に99人の連帯保証人がいる中で、金融機関があなただけに借金の100%返済を請求して来ても従わなければならない。
そう。あなたは連帯保証人だから。
つまり、金融機関が「連帯保証人のあなたから借金を回収した方が都合が良い」と判断した場合は、まっしぐらにあなたに取り立てに来ても構わない、ということを宣言させられているのが連帯保証契約なのである。
…と、ここまで話したのは極端な例で、実務的に金融機関がここまで不合理な取立てを行う事はそうそうないとは思う。
ただ、金融機関との間で結ばれる保証契約はこれだけ不利になっている事は予め理解しておきたい。
連帯保証の印を押す時は「自分が借りる」覚悟で押さなければならない。熟考すべし
多くの反響ありがとうございます!
こういうの初めてで、特に宣伝する物もないのですが…
他にもお金について、学校じゃ教えてくれないことをツイートしてますので
ぜひ読んでみてください! 今後ともよろしくどうぞ。https://t.co/qnaexT4cWihttps://t.co/lT93YhRU0Vhttps://t.co/1kLlk94STL
みんなの反応どうでしょう
賃貸管理業務に従事していた頃、家賃滞納の督促で連帯保証人に弁済を求めることはたまにありました。
債権者保護のためにはある程度仕方ない制度かなとは思います。親族、身内以外の連帯保証人にはならないことが大切ですね。
数年前に家賃の連帯保証人になって借主が居直り、家賃の支払いを催促される羽目に。 裁判などをしても連帯保証人は外せないとのことですが、大家さんの方からなら連帯保証人の解除は簡単に出来ます。多分これが唯一の抜け道では?
戦後の脆弱な金融業界を保護する目的で導入された制度で、もはやその立法事実が失われているのに、既得権益として残ってしまっているのが問題ですね。2020年の民法一部改正で運用に制限が掛けられますが、速やかに廃止されるべき制度だと思います。これ以上、犠牲となる方が出ないことを祈ります
ひとりじゃ絶対金借りれない人でも、属性の良い連帯保証人を連れてくればカネが借りれる、という利用者側のメリットも一応あります。奨学金なんかはそうじゃないかな。
確かにそうしたメリットもありますが、そもそも連帯保証制度がなければ、通常の保証でも借入できる案件も多いかと思います。貸す側として保証内容を選択することが出来る金融機関が、たとえ通常保証で足りる内容でも、より自分達に有利な貸付条件にしてしまうという点が制度の欠陥だと思います
昔、よく行く食い物屋のオーナーから頼まれてなった事が有りましたが、これが見事に返済遅延が重なり、ついに一括返済を迫られ、泣く泣くカードローンを駆使して対応した事が有ります。
その後、当人から5年に渡る分割返済をして頂きましたが、終わりの方にはどれだけ返済すれば良いのかと泣き言。
いや、商工ローンより一般のカードローンの方が利率高いという話したんだけどと、目が点になりました。
まぁ、そんな事だから経営破綻したんでしょうけど。
これで、得たメリットと言えば、返済実績が評価されて、カードの使用枠が跳ね上がった事ですかね(笑)
18才の時、中古車買うのに親戚に連帯保証人を依頼したら、そんなのは出来ない、と断られた。
数年後、その親戚から500万円を借りるので連帯保証人になって欲しいと電話があった。僕の親は「車買う時連帯保証人断って置いて何を」って断った。その親戚は後に自己破産した。
まあ、つまり、連帯保証人とかは
ならない方が幸せな人生だよと。
僕も、500万円の連帯保証人になってしまっていたら、人生詰んでた。
助かったと思ってる。誰にも頼まず、頼まれずが良いよ
個人の責任は個人で完結する、というのが民主主義の大原則です。連帯保証人という名の元に、自分以外の人間の借金の責任を丸抱えさせるというのは極めて野蛮なシステムです。
日本の未開な分野の一つです。
連帯保証人には絶対ならない!と言ってる方が多いですが、日本の保証の多くは連帯保証です。
連帯保証人にならないで生きていくのは難しいと言えるほど浸透しており、通常保証をお目にする機会はそうありません。
連帯保証人にならないのではなく、保証人を頼まれるという行為に気をつけましょう!
借金の連帯保証人を頼まれたら、
・「分割債務でなければ受けない」と断る
・「家族または勤務先に連帯保証をさせている、真正の(司法書士のハンコなどがついた)証明書を出せ」と言う
・「担保に入れてないお前の所有物に、連帯保証額分の質権を設定させろ」と言う
とりあえず、このへんが防衛策。
順番に説明するのぜ。
・連帯保証と分割債務
あなたの友達が、銀行から100万円借りたとしよう。
あなたが連帯保証人になったら、「友達が死んだり夜逃げした場合、あなたが100万円返さないといけない」
あなたが分割債務者だったら、「50万円(30万円)返すだけでいい」
だから、分割債務のがマシ。
・家族または勤務先の連帯保証と、その「真正の証明書」
友達だからといって、100万円もの金を全部負担してやる必要はない。
他に誰か、連帯保証チームの参加者はいないか?
口先で「連帯保証は他にも誰々に頼んでるから~」は決まり文句。
司法書士のハンコ付き「真正の証明書」を出させよう。
・非担保物への、質権の設定
連帯保証で100万円返せないとき、それを借りたあなたの友達は銀行に担保を差し押さえられる。
まずは口座預金。家、車、家具……
そこであなたも友達がトンズラした時に備えて、友達の持ち物を換金できる「質権設定」をするべき。もちろん銀行の担保に入ってないものを。
連帯保証で、質権を設定する時に気を付けるべきなのは、
「質権設定したもの(質物)は、手元に置いておかないといけない」
「質物をなくしたり壊したり、盗まれたりした場合、あなたが友達に弁償しないといけない」
だから、質権設定はリスクも大きい。
これはもう「連帯保証を断る理由」程度で。
住宅ローンにも債権者側の都合のいい条約ばかりです。
この話は債務者本人の話ですが金融機関のずる賢さが垣間見れます。
借りるのに保証料の支払い、抵当権設定、団体信用生命保険加入、金利と。皆さんあり得ないと思いませんか?
FF 外より失礼します。
私は「貸す」側だったりしますが、正直、この連帯保証制度というのはできれば、無くすまたは縮小していくべきでは、と思ってます。
要はそのままで貸せない人に貸すために取る「人質」のようなものなので。
途上国ならまだしも先進国ではほぼ無いとも聞きますし。
連帯保証人が保証人の上位だとは知ってたけどここまで
弱い立場とは知らんかった…絶対なる気はないけど一層その気持ちが強まったともに勉強になりました!ありがとうございます!
うろ覚えだが個人の連帯保証人と法人の連帯保証人には違いがあったような気がする。個人には民法、法人には商法が適用されると思いました。商法は字の如く商売の為の法律だからなるべくお金の動きを妨げないことが前提だったかと?だからよりシビアなのは法人の連帯保証人になってしまうこと‼️
うちの祖父が連帯保証人で、亡くなったらうちの父親が連帯保証人になりました
そして、本当に借りた張本人は全く返さず、うちの親は自己破産しました…( ´ー`)
もう昔の話ですが、今でもその時の事を覚えてます(>_<)
FF外から失礼します。
連帯保証人が返済するときは領収書を必ず保管しておいてください。
今度は連帯保証人が債権者になり、支払った全額を本人に請求することができます。
本人に給与や財産があればの話ですが……。
お金を貸す側がビッグデータでもA Iでもなんでも使って貸し倒れ率を減らす努力をすれば連帯保証に頼ることもなくなる。工夫が足らないと思います。ノンリコースも考えて欲しい。
例えば主債務者が民事再生手続をとって借金の一部を支払えば済むことになっても、連帯保証人の責任は従来のまま。全額回収されます。
後悔と絶望の中、自殺を選ぶ連帯保証人もいます。
連帯保証人に安易にならないことも大事ですが、なってしまい支払を迫られた場合も早めに弁護士に相談してください
とんだとばっちりですが、連帯保証人自身が民事再生もしくは破産できるはず。そうすれば、負債から主債務者の返済分は控除されるはずで、民事再生ならその控除された負債額から返済額を圧縮できる。
もちろん、連帯保証人が返済できない状況であれば、同人自身が民事再生手続をとる、というようなことも考えられます。その辺りどのような対応がよいかもケースによるので、是非とも弁護士に相談していただきたいところです。
私は学生ですが、あなたにこのことを教わるまで、連帯保証人の恐ろしさがイマイチ分かっておりませんでした。連帯保証人は保証人とは違うということを教わったのはとてもおおきいです。本当にありがとうございます。これから社会に出ていく中での勉強になりました。
今の時代、説明義務はあるものの、
説明文書を渡して、「説明を受けた」と
サインをさせられる。殆どの方は、読ま
なければ、理解もしない。ちなみに、
貸し手は、連帯保証人とは言わず、
保証人と言う。
親兄弟でも連帯保証人にはなるなとの話はあります。連帯保証人になると共倒れになる。ならなければ、救うことができる。債務が過大であれば自己破産等の道がある。いくつかの社会的制限ば出るものの、借金は全てチャラ。身内は援助できる。でも他人は連帯保証人なってくれないですね。そこが難しい。
横から失礼します。私の母親が友人から頼まれたんですよね。しかも、ダンナがやってる会社の連帯保証人!『名前借りるだけだから』と言われたけど、頑として断ってたな。子供だったから『友だちの頼みなのに…』と思ったけど、祖父がやっちまったのを見てたから断ったんだそう。結局その友だちとは
絶縁したけれど(会社は持ち直したので、結果的には『名前を貸しただけ』で終わったようです)、もし会社が倒産でもしてたら、うちに丸かぶりになっていたかと思うと…(((;゜Д゜)))
ホントに人間が一番怖いですね!
親戚から『日本学生支援機構』だからと保証人や連帯保証人の依頼が結構ある。債権者がどこだろうが、債務者に逃げられたら債務を背負わないといけない。奨学金だから本人が還すでしょと甘く見てはいけないね。
外野から失礼します。
ここまで聞いてしまうと連帯保証人という制度自体が何のメリットもない悪法のような気がしますが、この制度がいつまで経ってもなくならないのは何故なんでしょうか?
金融機関を守るためなんでしょうけどね。でも例えば貸し付けたお金が焦げ付いたら、預金者のお金が焦げつくって事ですからね。物的担保も価格の変動する可能性あるし、あながち悪法って訳でも無いかも知れないですよ。
明治に成立した法律だから少し変えるとこはあるかも知れませんが。