クリスマスというイベントを法律関係を表すと、こんな感じ。
みんなの反応どうでしょう
因みに、未成年者は行為能力が制限されているが、受贈者として贈与契約を締結する場合、民法第5条1項但書により単独での法律行為が可能。
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未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
親がやむを得ぬ事情により、サンタに承諾を取らずに祖父を復代理人にするのもOK
代理人は未成年でもなれます。
自己契約や双方代理は禁止とか。
ポロポロ知識が出てくるから、まだ忘れてないなw
しかし表見代理や無権代理、本人が未成年でも大丈夫だし、要素の錯誤も相手方がよければいいし、二重譲渡、詐欺、強迫、、、法律結局相手方が納得行かないからこんな複雑なのかと思った次第
債務不履行とかあったらサンタからの解約手付け高そう
これ、1が証明出来なかったら問題(詐欺罪とか)になるのかな。悪魔の証明で、天の声とかで「俺は確かに委託された!」って言い張ればいいのかな。
これ、委任契約を結んでるんかな
そうすると親が12/24に亡くなった際、プレゼントが宙に浮く状況になるから、おそらく代理行為ではなく
「サンタさんが親にプレゼントの占有を移転し、12/24の夜に指図による占有移転によって所有権がサンタさんから子に移動した」という構成を使っているものかと。