運転免許の新制度「準中型免許」。現行制度との違いや影響は何?
2017年3月12日より免許制度が変更されます。新しい制度は、現行制度と比べて何が違うのでしょうか?また、現在免許を持っている人の影響や、これから免許を取得する人の影響など、気になるポイントに絞って説明します。
1.どう変わるの?
新しく「準中型免許」がされます。
これまでは運転する自動車の総重量や積載量に対して、「普通免許」「中型免許」「大型免許」の3種類の免許がありましたが、「準中型免許」が増えて4種類になります。
現行制度
車両総重量 | 最大積載量 | |
---|---|---|
普通免許 | 5.0トン未満 | 3.0トン未満 |
中型免許 | 11.0トン未満 | 6.5トン未満 |
大型免許 | 11.0トン以上 | 6.5トン以上 |
新制度
車両総重量 | 最大積載量 | |
---|---|---|
普通免許 | 3.5トン未満 | 2.0トン未満 |
準中型免許 | 7.5トン未満 | 4.5トン未満 |
中型免許 | 11.0トン未満 | 6.5トン未満 |
大型免許 | 11.0トン以上 | 6.5トン以上 |
2.既に免許を持っている人への影響は?
影響はありません。
最も取得人口の多い普通免許の場合、既に免許を持っている人の既得権を保護するために「車両総重量5トンまで」の限定つき準中型免許とみなし、運転できる自動車の幅に影響はありません。また、2007(平成19)年6月2日以前に普通免許取得している方の免許証には、「中型車は中型車(8t)に限る」という限定条件付きの中型免許のままとなります。
3.これから免許を取得する人への影響は?
影響があります。
2017年3月12日以降に運転免許試験に合格した人には、以下のような影響があります。
普通免許では、車両総重量が3.5トン以上、5.0トン未満の自動車、あるいは最大積載量2.0トン以上、3.0トン未満の自動車の運転ができません。なので、例えば自分で引越しをする際に2トントラックをレンタルした場合は、そのトラックは運転できません。
4.まとめ
・既に普通免許を取得している人は、免許証が限定つき昇格になる(実質、変化なし)
・これから普通免許を取得する人は、運転できる自動車の幅が狭くなる。
・2007年6月以前に取得した普通免許は、準中型免許よりも上。
・早く免許をとっておく。
・新しい「準中型免許」は18才から取得可能なため、若くして4.5トン未満のトラックを運転できるようになった。
車両総重量 | 最大積載量 | |
---|---|---|
普通免許(2017/03/12~) | 3.5トン未満 | 2.0トン未満 |
普通免許(2007/06/02~) | 5.0トン未満 | 3.0トン未満 |
普通免許(~2007/06/02) | 8.0トン未満 | 5.0トン未満 |
準中型免許 | 7.5トン未満 | 4.5トン未満 |
中型免許 | 11.0トン未満 | 6.5トン未満 |
大型免許 | 11.0トン以上 | 6.5トン以上 |
ネット上のみんなの反応
つまり現行の普通免許(新制度でいう「5トン限定準中型免許」)を取得するには3月10日までに運転免許試験場での試験に合格しなければならないのだ・・・
【準中型免許の創設で運転範囲が狭まる普通免許 新制度にメリットはある?】 https://t.co/qkjvRp6MxX ざっくり言うと
準中型免許が新設される「運転免許制度」のメリットについて解説している
中型自動車とされていた4tトラックなどが18歳でも運転が可能にな…
もうすぐ運転免許が新制度に切り替わるのね。四輪だけで4枠使うのは頭悪すぎでしょう。いまの普通免許は中型(5t限定)にして新普通免許は(2t限定)を付けるだけでいいのに。